- 贈与税とは
- 通常贈与制度
- 通常贈与制度の申告と納税
- 相続時精算課税制度
- どちらの制度が有利か?
平成15年に「相続時精算課税制度」が創設され、一定の条件を満たせば、大型の生前贈与が可能となりました。生前贈与は、早期に子供への財産移転ができ、相続税対策や、相続時の争い防止などにも大いに役立ちます。
相続時精算課税制度
「相続時精算課税制度」とは、65歳以上の親から20歳以上の子に贈与する場合を対象に、相続時に「相続財産」と「贈与財産」を合算して税額を計算し、贈与税を支払っていればその分を相続税から控除するという制度です。
財産の種類や金額、贈与回数には制限が無く、父親と母親のそれぞれの贈与に対して2,500万円の非課税枠が設定されます。総額2,500万円までは、何回贈与しても贈与税はかからず、それを超えた金額については一律20%の贈与税がかかります。

相続時精算課税制度の概要
| 適用 対象者 |
贈与者 | 満65歳以上の親 |
|---|---|---|
| 納税義務者 | 満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人「孫」を含む) | |
| 適用対象財産 など |
贈与財産の種類、金額、贈与回数、期間に制限なし | |
| 非課税枠(累計) | 2,500万円 | |
| 税 率 | 一律20%(非課税金額を超える贈与額に対して) | |
| 適用手続 | 受贈者が、最初にこの制度を適用する贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、住所地を管轄する税務署へ提出する贈与税の申告書に、本制度選択届出書を添付。 | |
| 相続発生時の 精算 |
この制度による、贈与財産全てを相続時に加算して相続税を計算し、すでに納めた贈与税を控除(精算)する。贈与税額が相続税額よりも多い場合には税金の還付が受けられる。 | |

