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- アパート・賃貸マンション経営による所得税対策
- 所得税を大幅に軽減「小規模企業共済制度」
小規模企業共済制度とは、国が作った退職金制度です。加入資格は不動産所得・事業所得をあげている小規模企業者に限られ、事業を退いたときの生活安定・事業の再建などを図るために、相互扶助の精神に基づいて、経営者が自ら資金を搬出して行なう国の共済制度です。
節税効果が高い「小規模企業共済」
小規模企業共済は、退職金の積み立て制度と考えた場合、長期の貯蓄と思われがちですが、毎年の確定申告時掛金(年間最高84万円)全額が所得税と地方税の所得控除対象となり、大きな節税効果があります。
また、相続税についても「法定相続人×500万円」の控除があり、相続税対策としても大変有効です。
| 課税される所得金額 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 加入前 | 所得税・住民税(A) | 500,000円 | 1,070,000円 | 2,760,000円 |
| 加入後 | 所得税・住民税(B) | 332,000円 | 818,000円 | 2,398,800円 |
| 減税額(B)−(A) | ▲168,000円 | ▲252,000円 | ▲361,200円 | |
※小規模企業共済の掛金…毎月7万円の場合
アパート・賃貸マンション経営者に最適
小規模企業共済は生命保険のように加入時の年齢制限がなく、しかも年1%の運用益が得られるので、アパート・賃貸マンション経営者には最適です。
一定期間、掛金を支払えば60歳(退職後)から「老年給付」が15年間も受けられるので、安心して老後の生活を迎えることができます。その他にも小規模企業共済の貸付制度(掛け金の範囲内)で、低利で資金を借り、リフォーム工事を行なうなど、アパート・賃貸マンション経営者にとって小規模企業共済はたくさんのメリットがあります。

