相続が発生したとき、財産の分け方でトラブルが起こらないように、「相続人になれる人」や「相続人の順位」などが民法で定められています。
相続人とは
亡くなった人を「被相続人」と言い、その遺産を受継ぐ人を「相続人」と言います。相続人になれる人は原則として身内に限られています。身内といっても、子供から甥や姪など、その範囲は広くなりますが、そこには制限が定められています。
相続人が先に死亡していた場合
被相続人よりも先に相続する人が亡くなっていたら、その子供が代わりに相続することができます。これを「代襲相続」と言います。例えば第1順位の子供が先に亡くなっていた場合は、子供の子供(つまり孫)が代わりに第1順位の相続人になります。
- ≪ 相続人の相続順位 ≫
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