相続時精算課税制度とは、一定金額までの生前贈与については、贈与税を無税にする代わりに、相続発生時にそれまでの贈与財産を相続財産に合算して、相続税を計算する制度です。
相続時精算課税制度の目的
高齢化社会の進展を踏まえ、高齢者(親)の保有する資産を次世代(子)に円滑に移転(生前贈与)させることで、経済の活性化を図ることを目的に「相続時精算課税制度」が創設されました。
相続時精算課税制度の概要
「相続時精算課税制度」は、65歳以上の親から20歳以上の子に贈与する場合を対象に、相続時に「相続財産」と「贈与財産」を合算して税額を計算し、贈与税を支払っていればその分を相続税から控除するという制度です。
財産の種類や金額、贈与回数には制限が無く、2,500万円の非課税枠が設定されます。総額2,500万円までは、何回贈与しても贈与税はかからず、それを超えた金額については一律20%の贈与税がかかります。

[1] 適用対象者
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- 対象贈与者:満65歳以上の親(実父母、養父母)
- 対象受贈者:満20歳以上の子(実子、養子、代襲推定相続人)
[2] 適用財産
「相続時精算課税制度」は、相続税の課税対象となる財産であれば、全て贈与対象になります。
また、贈与金額の制限(上限)もありません。[3] 適用手続き方法
「相続時精算課税制度」は選択制であり、届出をしなければ現行の暦年課税制度(基礎控除110万円)が適用されます。しかし、一度、届出を出せば、その後は全て「相続時精算課税制度」が適用されることになりますので注意が必要です。
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- 適用手続き対象者
- :納税義務者である受贈者(子)
- 手続き期間
- :相続時精算課税制度を選択し、最初の贈与を受けた年の翌年2/1〜3/15まで。
- 手続き先と届出書類
- :住所地を管轄する税務署長に、贈与税の申告書に「選択届出書」を添付して提出します。
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