- 相続税とは
- 相続税の課税対象
- 相続の対象者
- 遺産の分割方法
- 財産の評価方法
- 相続税の計算方法
- 申告から納税までの方法
- 相続時精算課税制度とは
相続税がかかる財産は、金銭で見積ることができる、全ての財産を言います。これらの財産には、それぞれ評価の方法があります。
相続財産の評価の仕方
土地・家屋・有価証券などの財産については、相続や遺贈を受けた時点での時価で評価されていますので、個々の財産の「時価」について、納税者が自ら見積りをしなければなりません。そこで国税庁では、財産価格に関するルールを定めて納税者の便宜を図るとともに、評価の統一が守られるようにしています。
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| 財 産 | 評価方法 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 土 地 | 宅 地 |
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| 純農地 | 倍率方式 | ||
| 市街化周辺農地 | 宅地比準価格 − 宅地造成費 × 0.8 | ||
| 市街化農地 |
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| 家 屋 | 固定資産税評価額 | ||
| 貯蓄金 | 残高 + 利子 − 源泉所得税相当額 | 定期預金など以外は、既経過利子が少額の場合は加算しない | |
| 株 式 | 上場株式 | 証券取引所の課税時期における終値と、課税時期の属する月以前3ヵ月間の、各日の終値の平均額のうち、最も低い価額 |
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| 取引相場のない株式 |
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