都市部の大半を占める「市街化区域」は優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことで、原則として、12種類の「用途地域」が定められています。
それとは反対に、市街化を抑制すべき区域は、「市街化調整区域」と言われています。12種類の用途地域には、それぞれ建ぺい率と容積率が定められており、建築できる建物の規模を制限しています。
用途地域とは
「建築基準法」では、用途地域制度によって、それぞれの地域ごとに建築できる建物が制限されています。用途地域は、住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の全12種類があります。なお、アパート・賃貸マンションは、工業専用地域以外なら、どの用途地域でも建築が可能です。
| 用途地域 | 内容 | 建ぺい率 (%) |
容積率 (%) |
共同住宅 | 店舗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居系地域 | 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の専用地域 | 30・40・50・60 |
50・60・80・100・150・200 |
○ |
× |
| 第二種低層住居専用地域 | 小規模な店舗の立地を認める低層住宅の専用地域 | ○ |
△ |
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| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の専用地域 | 100・150・200・300 |
○ |
○ |
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| 第二種中高層住居専用地域 | 必要な利便施設の立地を認める中高層住宅の専用地域 | ○ |
○ |
|||
| 第一種住居地域 | 大規模な店舗・事務所の立地を制限する住宅地のための地域 | 60 |
200・300・400 |
○ |
○ |
|
| 第二種住居地域 | 大規模な店舗・事務所の立地を一部制限する住宅地のための地域 | ○ |
○ |
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| 準住居地域 | 自動車関連施設沿道サービス業と住宅が調和して立地する地域 | ○ |
○ |
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| 商業系地域 | 近隣商業地域 | 近隣住民のための店舗、事務所などの業務利便の増進を図る地域 | 80 |
○ |
○ |
|
| 商業地域 | 店舗、事務所などの業務利便の増進を図る地域 | 200・300・400・500・600・700・800・900・1000 |
○ |
○ |
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| 工業系地域 | 準工業地域 | 環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域 | 60 |
200・300・400 |
○ |
○ |
| 工業地域 | 工業の利便の増進を図る地域 | ○ |
○ |
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| 工業専用地域 | 工業の利便の増進を図るための専用地域 | 30・40・50・60 |
× |
× |
建ぺい率と容積率
「建築基準法」では、建築できる建物の大きさを「建ぺい率」と「容積率」で規制しています。「建ぺい率」と「容積率」は、用途地域ごとに設定されており、特に住宅の良好な環境を保護すべき地域ほど、これらの制限は厳しくなっています。
- 建ぺい率
- 「建ぺい率」は、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。敷地の何%が使えるかを示すもので、各用途地域ごとに制限が定められています。

- 容積率
- 「容積率」は、敷地に対して、どれだけの延床面積の建物が建てられるかを示すもので、各用途地域ごとに制限が定められています。


